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お知らせ バックナンバー 2010
※電話での申し込み・お問合せは、川口市 収集業務課 251−1174
本来、車いす使用者用駐車施設は、歩行困難の方が車いすの出し入れや駐車場から建物等へのアクセスがスムーズにできるように設けられていますが、現状は必ずしもこのスペースを必要としない方々の利用により、このスペースを真に必要としている方々の利用ができない場合があります。 この制度は、車いす使用者用駐車施設において利用証を発行することにより、当該駐車施設の適正利用を促進する取り組みであり、本市における駐車スペースの利用マナーの向上を目指しますことから、市民の皆様のご理解とご協力が必要です。
ルームミラーにかけて使用
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